許認可

医療法人設立 > 医療法人の設立の流れ

医療法人設立認可申請は、各都道府県の担当部局に対して行うのが主で、付随する手続として法務局や税務署等に対して行うものがあります。

 

年中受け付けているものではなく、例えば東京都では申請の仮受付期間は年2回、各5日間程度設けられているのみとなっています。

 

また、審査期間は数か月を要するので、設立完了まで少なくとも7~8か月の余裕があることが望まれます。

 

煩雑な手続き・書類収集なども、専門の行政書士にお任せいただくことによって迅速かつスムーズに行うことができます。

 

主な手続 申請先 期間

1.医療法人設立説明会

2.定款・寄付行為(案)の作成

3.財産目録の作成

4.設立総会の開催

5.事業計画書・予算書の作成

6.設立認可申請書の作成

7.設立認可申請書の提出(仮受付)

8.設立認可申請書の審査

9.医療審議会への諮問(本申請)

10.答申

11.設立認可申請書交付

都道府県





12.設立登記申請書類の作成・申請

13.登記完了(法人設立)

法務局
(司法書士業務)


1~2

14.登記完了届の提出

都道府県

15.病院(診療所)開設許可申請

16.病院(診療所)開設届・
個人開設の病院(診療所)廃止届

保健所

17.保険医療機関指定申請・遡及願

厚労省

各地方厚生局

18.諸官庁への事業開始にともなう各種届出

税務署等
(税理士業務)