許認可

建設業許可 > 許可取得後の手続きについて

[ 決算変更届 ]

許可業者は毎年、事業年度終了から4ヶ月以内に決算書を建設業様式の財務諸表にしたもの、工事経歴書、納税証明書等を添付して決算変更届を提出する義務があります。

 

[ 許可の更新 ]

新規で建設業許可を取得した後は、その許可日から5年後に間に合うように更新の許可申請をする必要があります。更新時期の目安としては、大臣許可業者で許可日の2~3ヶ月前、知事許可業者で1~2ヶ月前に申請できるように準備を整えておく必要があります。
また、毎年決算変更届や必要な変更届を提出していないと、許可の更新が受け付けられないので要注意です。
現在、東京都では決算変更届を許可更新時に5年分まとめて提出しても罰則等は特にありませんが、毎年計画的に提出した方が良いと思います。

 

[ その他変更届 ]

商号や役員等に変更があった場合は速やかに変更届を提出する必要があります。
法定期間はだいたい変更の事実があった時から2週間ほどです。
変更届の提出が必要な事項は下記のようなものです。

  • 商号
  • 専任技術者(許可の人的要件)
  • 本店所在地
  • 経営業務管理責任者(許可の人的要件)
  • 代表者(代表取締役)
  • 取締役
  • 営業所の新設、廃止、変更

※特に重要なのが専任技術者と経営業務管理責任者です。この人的要件が欠け、後任者がいない場合には許可の取消し事由になるので、要注意です。
たとえば、代表取締役がこの2つを長年兼任していて、突然亡くなった場合に、これらの要件を満たす後任者を配置できなければ、許可を廃止しなければなりません。
後任者を募集により確保できたとしても、1日でも不在の期間があると、変更手続きが認められないので、後任者を常に確保するようご注意ください。

 

[ 公共工事への入札参加について ]

公共工事を請負いたい場合は、建設業許可の取得の上に手続きをする必要があります。
入札参加資格を得るために必要な手続きは

①建設業許可の取得
②毎年、決算変更届の提出
③毎年、経営状況分析申請
④毎年、経営事項審査申請を受ける
⑤入札参加を希望する自治体に入札参加資格審査申請を行う

と5段階の規制があります。

《③の経営状況分析申請について》

経営状況分析申請とは、決算変更届で添付した財務諸表を基に財務内容についての点数を算出(Y点)するための手続きです。審査機関として、以前は(財)建設業情報管理センターが独占的に審査を行っていましたが、現在は規制緩和により登録を受けた民間会社も審査を行っています。申請者は任意で審査機関を選択することができます。
この結果通知書を経営事項審査申請時に添付し、Y点の他に完成工事高や技術者数、会社規模等の点数と合わせて総合評定値が算出されます。

『主な審査機関』

  • (財)建設業情報管理センター:国土交通省関連法人
  • (株)経営情報分析センター:民間ソフト会社(東京)
  • ワイズ公共データシステム(株):民間ソフト会社(長野)

 

《④の経営事項審査申請について》

手続きの名称は経営規模等評価申請・総合評定値請求とも言い、通称「けいしん」と呼ばれています。
公共工事を請負うためには必須の手続きで、各自治体が業者をランク付けするために経営内容や、完成工事高、技術者数等により客観的な点数を算出する手続きです。
総合評定値はP点と呼ばれます。
この申請をした直前決算から1年7ヶ月という有効期間があり、結果的に毎年決算から7ヶ月以内にこの結果通知を手元に届くよう手続きをしなくてはならないため、確定申告が済んだら、決算変更届の提出、経営状況分析申請、経営事項審査申請と速やかに手続きする必要があります。
もし、この1年7ヶ月という有効期間を切らせてしまうと、その期間は公共工事を請負うことができないため(たとえ入札で落札したとしても)要注意です。

 

《⑤の入札参加資格審査申請について》

この手続きは、入札参加を希望する中央省庁や、都道府県・市区町村の各自治体に対して行います。省庁・自治体により申請後の有効期間が異なりますが、2年間という場合や、一度申請して毎年経営事項審査の結果通知が届いたらそのデータを送付して更新するという場合があります。
最近は、電子申請を導入している省庁・自治体が多くなってきており、その場合は電子証明書を購入する必要があります。
経営事項審査のP点を基にランク付けし、発注工事の請負金額も会社のランクに合ったものに入札できるシステムを採っているところが多いようです。