民事法務

内容証明作成 > 内容証明の書き方・要件

内容証明の形式は自由でよい(但し、日本語で記載)ですが、同時に提出しなければならない謄本2通には以下のような制限事項があります。

 

表裏合わせてで1枚520字以内。

 

1枚の表に520字を書いた場合、その裏に一文字でも何かを書くことは許されません。
以下における1枚あたりの行数も同じです。横書き1行20文字1枚26行で作成するのが標準的でありますが以下の様式もあります。

 

《縦書き》
1行20字以内、1枚26行以内。


《横書き》
・1行13字以内、1枚40行以内。
・1行26字以内、1枚20行以内。

 

句読点や記号を1個1字と計算します。

記号は一般的な記号に限ります。
単位を表す記号などは通常認められますが、カタカナで「パーセント」「キログラム」などと書く方が確実です。句読点については文末文頭にあるものも1字と数えます。

このため、手書きの場合は文頭に句読点が来ることもあります。パソコンやワープロで文書を作成する場合禁則処理を外すか、もしくは1行の文字数を規定よりも1文字減らした設定(1行を20字にして書こうとしている場合は1行を19字に設定するということ)で文書を作成する必要があります。

 

パソコンやワープロを用いる場合、半角文字についても1字と計算します。

後述する字の訂正や挿入部分は字数に数えません。

 

行の追加挿入は認められません。

なお、横書き1行20文字1枚26行で作成するのが標準的です。

 

内容証明が複数頁にわたる場合綴じたもののつなぎ目に契印を押します。
文書自体に押印があるときはその押印と同じ印章で押印をするのが普通です。

 

郵便に付するときに正本1通と謄本2通を作成する必要があります。正本は送達され謄本の1通は郵便事業が5年間保存し、もう1通は差出人が保存するために返却されます。

 

文書以外の資料等を同封することは認められなません。

内容証明では文書の存在そのものが証明され、それ以外の物を同封することが認められません。